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日本学術会議

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日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。

日本経営実務研究学会

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私たちは、経営実務を研究対象とし、今日的に生じている諸問題を実践的な視座から科学的に研究し、経営実務に有用な理論を提供する経営実務学を理論的かつ体系的に研究し、学問の確立に努めたいと思う。

日本経営学会連合

日本経営学会連合

The Union of Business Management Associations in Japan 日本経営学会連合は、経営系学術団体の連合体です。当学会も加盟しています。日本学術会議指定協力学術研究団体等が加盟して結成されています。学術団体と実践団体の2団体があります。

地方自治法(監査に関する規定)

地方自治法
第五款 監査委員
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
② 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
② 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
③ 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
④ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。
⑤ 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
⑥ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。
第百九十七条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第百九十七条の二 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
② 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
第百九十八条 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
第百九十八条の二 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。
② 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
第百九十八条の三 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。
② 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第百九十八条の四 監査基準は、監査委員が定めるものとする。
② 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
③ 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
④ 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
⑤ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
③ 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。
④ 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
⑤ 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
⑥ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
⑦ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。
⑧ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
⑨ 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。
⑩ 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。
⑪ 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。
⑫ 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑬ 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。
⑭ 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
⑮ 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
第百九十九条の二 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。
第百九十九条の三 監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。
② 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
③ 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
④ 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。
第二百条 都道府県の監査委員に事務局を置く。
② 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
③ 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
④ 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
⑤ 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
⑥ 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
⑦ 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。
第二百条の二 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
② 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。
③ 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
④ 監査専門委員は、非常勤とする。
第二百一条 第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。
第二百二条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
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第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
(外部監査契約)
第二百五十二条の二十七 この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。
2 この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
3 この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
一 第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体 第七十五条第一項の請求
二 第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体 第九十八条第二項の請求
三 第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第六項の要求
四 第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体 第百九十九条第七項の要求
五 第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体 第二百四十二条第一項の請求
(外部監査契約を締結できる者)
第二百五十二条の二十八 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
二 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
三 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
2 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。

(以下省略)

地方自治法Link(全文)

研究協力学術団体紹介

日本地方公会計学会

日本地方公会計学会

真の民主主義は地方自治が住民の意思により民主的に行われているかが判断基準だと考えます。地方自治体の不正な支出が問題になり、平成9年に地方自治法の改正があり地方自治体の外部監査制度が導入されましたが制度の不備で形骸化しているように思われます。この外部監査制度は外部監査人の就任条件が厳しく、成り手が不足し、かつ行政に詳しい者が就任するとは限らず、仕事の無い資格者が名前を売るために外部監査を利用しているとも一部に批判されています。この地方自治体の外部監査制度が適正に実質的に効果をおさめるようなシステムに成長すれば住民自治が実施されると考えます。

日本経営監査学会

日本経営監査学会

日本経営監査学会は、経営監査の研究と学問体系の確立を目指しますが、研究対象を監査論、経営学、会計学のみにとどまらず不正を行う人間心理、行動心理学までも研究対象としたいと考えます。
また、監査は勿論、会計監査は重要ですが最近は業務監査の重要性が叫ばれる時代になってきたと言えのです。会計監査は法令により義務付けられて重要な地位を占めていますが、業務監査、経営監査もその重要性が取り上げられるようになってきています。

日本リスク管理学会

日本リスク管理学会

統合型リスク管理(ERM))の学術研究団体です。
日本リスク管理学会は、平成29年3月11日に設立されました。
東日本地域の研究者とリスク管理の実務団体が中心となり結成されました。また、日本ビジネス・マネジメント学会の分科会です。同学会スク管理部会と協同研究を行います。

日本金商法会計学会

日本金商法会計学会

「金商法会計」とは、会社法並びに金融商品取引法に基づく会計及び金融商品会計基準等を含む会計のことです。