日本行政監査学会会則
第 I 章 総則
(名称)
第 1 条 当会は、日本行政監査学会と称する。
② 当会の英語名は、Japan Society for Administrative Audit とする。
(主たる事務所)
第 2 条 当会の主たる事務所は、滋賀県彦根市馬場1丁目1−1
滋賀大学横山幸司研究室内に置く。
第 II 章 目的及び事業
(目的及び事業)
第 3 条 当会は、行政監査の研究と学術団体としての活動を通じて国民、市民のための行政監査の普及に努め、もって国民、市民に対する福祉を実現することを目的とする。
この目的を達成する為に次の事業を行う。
1.行政監査及び行政作用の調査研究
2.国家行政組織法、地方自治法の調査研究
3.地方自治法に基づく外部監査制度の調査研究
4.地方自治法に基づく監査委員制度の調査研究
5,行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法等の研究
6.行政書士法等の調査研究
7.行政監査に関する各種論文集、ジャーナルの発行
8. 行政監査に関する学術大会の開催
9. 行政及び社会に対する意見の表明及び陳情並びに請願
10.前各号に付帯関連する一切の事業
第 III 章 会員
(会員)
第 4 条 行政監査またはこれに関連する事項の研究に従事する者、及び行政書士並びに行政監査に関心を有する者は、当会会員になることができる。
② 会員を分けて個人会員と団体会員とする。
③ 団体会員は、当会刊行物の配布を受け、五名以内に限り、当会の実施する研究会及び講演会等に参加することができる。
➃ 個人会員は、普通会員、特別会員、名誉会員に分類する。
1.普通会員は、研究者、行政書士、大学院生とする。
2.特別会員は、行政書士の補助者及び行政監査に関心のある者とする。
3.名誉会員は、当会に貢献又は学術界に貢献した者の中から理事会で選考された者とする。
(入会)
第 5 条 入会には、理事会の承認を要する。
(会費)
第 6 条 会員は、理事会の定めるところにより、会費を納めねばならない。但し、名誉会員は会費を免除する。
② 会費を2年以上滞納した者は、退会したものとみなす。但し、本項により退会したとみなされた者は、滞納会費の納入後、理事会の議を経て、会員の資格を復活することができる。
(会員の身分の喪失)
第 7 条 会員は、下記の事項に該当したととき会員の地位を喪失する。
② 評議員会または総会の除名処分となったとき。
③ 除名処分は、次の事項に該当したときに行う。
1.暴力団等反社会的勢力と関係があると認められたとき。
2.当会の組織を乱し執行部の指示に従わないとき。
3.その他、当会会員として相応しくないと理事会において判断されたとき。
4.会員が行政書士登録を抹消されたとき。
➃ 理事会において退会勧告の議決がされたとき。
⑤ 退会勧告は、退会勧告書の発送をもって退会したものとみなす。
第 IV 章 機関
(役員)
第 8 条 当会は、次の役員をおく。
1.理事 50名以内(会長、代表理事、理事長を含む。)
2.会長 1名
3.代表理事 1名以上3名以内
4.理事長 1名
5.副会長 2名以内
6.副理事長 2名以内
7.専務理事 1名
8.監事 3名以内
② 理事会の議決により理事の中から常任理事を選出することができる。
③ 理事会の議決により常任理事を置くことができるが、常任理事は、常任理事会を結成し、理事会の議決を代行することができる。
➃ 副会長及び副理事長は、理事会の議決により選出するか否かを決定することができる。
(選任)
第 9 条 理事及び監事は、総会において選出する。
② 会長、代表理事、理事長は、理事の中から理事会において選出する。
③ 専務理事は、理事の中から理事会において選出する。
(役員の任期)
第 10 条 理事及び監事の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。
② 補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表役員の職務)
第 11 条 会長は、当会を代表し対外関係の業務、事務を執行する。
② 代表理事は、当会を代表し内部管理業務を執行する。
③ 理事長は、当会を代表し、会長、代表理事の執行職務を代行する。
➃ 理事長に事故がある場合に副理事長が選出されていないときは、理事長が指名した理事が、その職務を代行する。
(役員の職務)
第 12 条 理事は、理事会を組織し、会務を議決する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
③ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは会長の職務を代行する。
➃ 専務理事は、事務局を総理し事務を司る。
⑤ 常任理事は、常任理事会を構成し、常任理事会は、重要事項を除き理事会の議決を代行する。但し、直近の理事会の追認を得ることを要する。
⑥ 監事は、全ての会議に出席し意見を述べる権限を有し、会計及び会務執行の状況を監査する。
(顧問)
第 13 条 顧問は、会長、代表理事、理事長からの各答申を受けて回答することができる。
(総会)
第 14 条 総会は、当会の最高議決機関として通常総会及び臨時総会の2種とし、普通会員をもって構成する。
② 代表理事は、毎年一回会員の通常総会を招集しなければならない。
③ 会長、代表理事、理事長、監事は、必要な場合は、いつでも臨時総会を招集することができる。
➃ 総会員の五分の一以上の者が会議の目的を示して請求したときには、代表理事は、臨時総会を招集しなければならない。
⑤ 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
⑥ 総会に出席しない会員は、書面により、議長又は他の出席会員にその議決権を委任することができる。
(総会の議決事項)
第 15 条 総会は次の事項を議決する。
1.予算(案)、決算、事業計画(案)、事業報告に関する事項
2.理事会が上程した事項
(理事会)
第 16 条 理事をもって理事会を構成し、執行に関する事項、総会に提出する議案について議決する。
(常任理事会)
第 17 条 常任理事をもって常任理事会を構成し、理事会の議決事項を代行議決する。
② 前項の議決があったときは、直近の理事会の追認を要する。
(評議員会)
第 18 条 当会に評議員会を設置することができる。
② 評議員会は、総会が議決すべき事項について総会の代行議決を行うことができるが、直近の総会の追認を受けなければならない。
③ 前項の議決が総会において否決されたときは、否決された日をもってその効力を失う。
➃ 評議員の選考は、理事会の議決を経て行う。
第 IV 章 雑則
(事業年度)
第 19 条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会則の変更)
第 20 条 本会則を変更するには、総会における出席会員の三分の二以上の賛成を要する。
(会則施行細則)
第 21 条 委員会等の本会則に定めなき事項について会則施行細則を理事会の議を経て定めることができる。
② 但し、前項の会則施行細則を総会において出席会員の三分の二以上の賛成で承認されたときは会則と同じ効力を有する。
付則 1 当会原始会則は、本会理事会の承認を要する。また、改正の場合も同様とする。
2 当会則は、令和7年9月22日から施行する。
令和7年10月25日創立総会及び本会理事会の追認予定。





